『くりっく365』は税制に大きなメリットが!
くりっく365の大きなメリットといえば「税制」です。他の取引業者と比べても大きな差があり、うまく利用すればかなりの節税ができる事になります。せっかく利益をあげても半分は税金で持っていかれてしまうという心配もありません。
| 課税所得金額 | くりっく365で発生した利益を申告した場合 | 非取引所で発生した利益を申告した場合 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 一律20% 【税率】所得税が15%、地方税が5% |
15% |
| 195万円超330万円以下 | 20% | |
| 330万円超695万円以下 | 30% | |
| 695万円超900万円以下 | 33% | |
| 900万円超1800万円以下 | 43% | |
| 1800万円超 | 50% |
くりっく365で発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象になります。
取引所為替証拠金取引(くりっく365)における利益に対する税率は所得にかかわらず一律となります。

- 取引所為替証拠金取引(くりっく365)で生じた損益は、他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能となります。

- 取引所為替証拠金取引(くりっく365)で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
確定申告について
「外国為替証拠金取引」にて発生した利益は、個人の場合は、雑所得として課税対象となります。反対売買等により年間(1/1~12/31)に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、総収入金額から必要経費(売買手数料など)を控除した額が課税対象になります。なお、年間の取引の結果生じた利益を含め各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。 確定申告を行う場合は、税理士又は税務署に問い合せるか、国税庁ホームページを確認しましょう。
非取引所為替証拠金取引で発生した利益は、莫大な税金がかかるとともに、他の商品(上記の取引所取引)との損益通算が不可能です。もちろん損失も、翌年度以降に繰越すことができません。
くりっく365を利用する事で、しなくても良い損失を防ぎ利益を守る事ができます。
そういった面を考えても、くりっく365を利用する事は有利といえるでしょう。


